要対応締切 2026年11月27日
株式会社釣八における業務用加工食品(塩さば)の不適正表示に対する措置について
- 要点
- 農林水産省は、株式会社釣八が業務用加工食品「骨取り 塩さばフィーレ(加熱用)」の原料原産地名・原産国名を誤表示したとして、食品表示法第6条第1項に基づく指示を行った。 対象は令和7年7月31日から令和8年1月31日までに販売された合計19,215kgで、「さば」の原産地表示の誤りや国内製造品への原産国表示の誤りが含まれる。 釣八には表示の点検・是正、原因究明、再発防止策の実施、役職員への啓発が求められている。
- 対象
- 食品製造業者、加工業者、食品の卸売・小売業者(特に業務用加工食品を扱う事業者)
- 事業者がやること
- 自社で販売する加工食品について、原料原産地名・原産国名の表示が食品表示基準に沿っているか点検する。誤りがあれば速やかに是正する。表示の確認・管理体制と役職員への制度周知を見直す。釣八への指示の報告期限は2026-11-27(令和8年11月27日)で、同社は農林水産大臣宛てに報告書を提出する必要がある。
- 期限
- 2026年11月27日
AIによる要約です。正確な内容は必ず原文をご確認ください。出典: 消費者庁・厚生労働省・農林水産省・e-Gov の各ホームページ(各通知の「原文」のURL)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき、Shokuhin Watch がAIで要約・加工したものです(国が作成したものではありません)。