要対応
輸入食品に対する検査命令の実施 (中国産おくら、その加工品)
- 要点
- 中国産おくら及びその加工品(簡易な加工に限る)について、残留農薬メピコートクロリドの検査命令を実施。輸入届出ごとの全ロットに検査が義務づけられる(食品衛生法第26条第3項)。検疫所の検査で基準値(0.01 ppm)超過が3件確認され、対象貨物は保管されている。
- 対象
- 輸入業者, 食品卸売業, 食品小売業, 飲食店(中国産おくらを扱う事業者)
- 事業者がやること
- 中国産おくら及びその加工品(簡易な加工に限る)を輸入する場合、輸入届出ごとの全ロットについて検査を受ける必要がある。仕入れ・輸入計画では検査に伴う時間や費用を見込むこと。
- 期限
- 原文に明記なし
AIによる要約です。正確な内容は必ず原文をご確認ください。出典: 消費者庁・厚生労働省・農林水産省・e-Gov の各ホームページ(各通知の「原文」のURL)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき、Shokuhin Watch がAIで要約・加工したものです(国が作成したものではありません)。